裁判官のレベルが低すぎるとかなんとか
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
ユーザー本人しかコピーできないにもかかわらず、
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】
意味がわからん。「不特定」という言葉が、法律用語なのか一般に言う「不特定」とは意味が著しく乖離しているのだけれども。
JASRACに分がありそうなのはわかるが、まっとうに考えると判決としては、
「ストレージを使った複製行為については、私的複製にあたるが、デジタル形式の録音にあたるため、私的録音録画補償金を払わないとダメですよ。」
ってことになるんじゃないかな?
どうなんでしょうか?
でも、それを認めても、今度はハードディスクも音楽用とデータ用とかができるのかな。DVDとかCDRみたいに。自分で作った音はどうすりゃいい??
管理者は、いちいちユーザーのファイルをチェックすんのか??
とりあえず今回の判決だと、
IT Media : 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決
一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。
というか、メールの文面自体が著作物だろう?
現実的にはネットワークのパケットは、どっかからどっかにいくのに、複数のルーターを経由するわけですよ。会社からクライアントにメールすると、Usenとかを経由するわけ。そうするとUsenは著作権者の公衆送信権を侵害したことになるんじゃないの? 全て自前のサーバー経由なんて、インターネット上ではあり得ないだろう。
こちらにも色々情報あります。
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