裁判官のレベルが低すぎるとかなんとか

音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

 

問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。

 

ユーザー本人しかコピーできないにもかかわらず、

 

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】

 

意味がわからん。「不特定」という言葉が、法律用語なのか一般に言う「不特定」とは意味が著しく乖離しているのだけれども。

JASRACに分がありそうなのはわかるが、まっとうに考えると判決としては、

 

「ストレージを使った複製行為については、私的複製にあたるが、デジタル形式の録音にあたるため、私的録音録画補償金を払わないとダメですよ。」

 

ってことになるんじゃないかな?

どうなんでしょうか?

 

でも、それを認めても、今度はハードディスクも音楽用とデータ用とかができるのかな。DVDとかCDRみたいに。自分で作った音はどうすりゃいい??

管理者は、いちいちユーザーのファイルをチェックすんのか??

 

 

とりあえず今回の判決だと、

IT Media : 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決

 

一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。

というか、メールの文面自体が著作物だろう?

現実的にはネットワークのパケットは、どっかからどっかにいくのに、複数のルーターを経由するわけですよ。会社からクライアントにメールすると、Usenとかを経由するわけ。そうするとUsenは著作権者の公衆送信権を侵害したことになるんじゃないの? 全て自前のサーバー経由なんて、インターネット上ではあり得ないだろう。

 

 

こちらにも色々情報あります。

 

Gigazine:ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です